この患者等搬送乗務員というのを、あらためて確認することができました。
この乗務員というのは、公益財団法人東京防災救急協会という所が管理しています。
こちらで講習を受けると、患者等搬送乗務員適任証が発効されます。
これが無くても、民間救急・介護タクシーの営業はできます。
しかし「消防庁の認定」というのは取れないし、病院等の信頼にも関わってきます(消防庁認定業者リストなどがあります)
消防庁のコールセンターにも登録できません。
私は民間救急を始める時(開業するときではなく)、ほぼ二種免許を取るのと同じ時期に取得しています。そんな感覚です。
この患者等搬送乗務員の講習の内容は、AEDの練習と体位変換等の座学です。
講習内容が民間救急・介護タクシーの毎日の現場で使える内容かというとそうでもありません。消毒は使っているかな~
なぜそうなるかというと、教えている人が元救急隊の人だからです。
つまり講習で使う内容は、救急車で使う内容なのです。
救急車は緊急なことをしますが、民間救急・介護タクシーは緊急なことをしてはいけません。
もし危なそうな搬送をするときには、病院でどう対処するか聞くか、看護師同乗で移送します。
なので私はいままでAEDを使う場面に遭遇したことは無いし、体位変換を常に観察して行わないといけない状況もありません。
講習の内容は一般の方でも知っておいた方が良いレベルですが、使う時は限られます。
介護タクシーを始めようとする方が、介護タクシー等の搬送の仕方を学ぶという内容では無いかもしれません。
なので「これ必要か?」と思うベテランいるでしょう。
どちらかというと、昔ヘルパー2級相当の介護職員初任者研修の方が介助等で使えるかもしれませんね。
いずれにしても、一つの資格だけでは足りないのは確かです。
実際の民間救急・介護タクシーの人に講習をしてもらえれば現場に生きるかもしれません。
公益と民間では難しいでしょうけど。
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